1.株式会社(委員会設置会社を除く)の取締役の任期は、2年を超える事はできません。
2.ただし、定款を持って任期中の最終の決算期に関する定時総会の終結にいたるまで延長する事ができます。
3.取締役の任期を法律で制限する趣旨は、取締役としての適否につき定期的に株主の信任を問う事にあります。
4.しかし、登記に関してもコストが馬鹿になりません。
5.又、株式の譲渡制限会社の場合には実質的に所有と経営が一致している場合が多い事などから、実務界からは、法定期間の伸張、ないしは廃止の声が上がっていました。
二.新会社法
1.取締役の任期は、選任後2年(委員会設置会社の取締役については1年)以内に終了する営業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
2.ただし、定款または総会決議においてこの任期を短縮することはできます。
3.非公開会社(委員会設置会社を除く)においては、定款で、この任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時総会の終結の時まで伸張することが出来ます。
三.
以上の新会社法の規定に拘わらず、以下の定款変更が行われた場合は、取締役の任期は、当該定款変更の効力が生じた時に満了するものとされています。
1.委員会を置く旨の定款の変更
2.委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
3.発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得につき当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
四.改正の理由
1.株式会社と有限会社を一体化するにあたり、一方は2年、他方は無期限という大きな違いを調整する必要がありました。
2.また、株式会社には、株主の数が多数にのぼり、市場に株式が自由に譲渡される会社から、株主が数人の家族経営的な会社まで様々な会社が存在します。
3.こうした株式会社のうち、その発行する株式の全てについて、当該株式の譲渡について会社の承認がいる会社、いわゆる株式譲渡制限会社については、株主が変動する事が余りありません。
4.この場合、株主に関して取締役の信任を頻繁に問う必要は乏しいといえます。
5.そこで、株式譲渡制限会社については、それぞれの会社が、その実態に応じて取締役の任期を定める事ができる事としました。
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